大判例

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広島高等裁判所岡山支部 事件番号不詳 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣旨は原決定はその処分が著しく不当であるというにあり。その理由として本件非行は全く酒乱の結果であること、現在悔悟して禁酒を決心していること。両親においても向後右抗告人に対し充分保護監督をすべく誓つていること等を挙示している。

けれども右抗告人は曩に自動車乗務員に対し暴行を加へた事件があり当時岡山家庭裁判所津山支部において取調の結果再度かゝる不都合をしないという誓約の下に昭和二十四年四月二十七日審判不開始の決定をしたものであるに拘らずその後旬日を出でずして同年五月四日再び飮酒銘酊の上本件公務執行妨害、列車妨害、暴行等の犯罪を敢行したものであることは記録上明白であり毫も改悛の情は認められない。

右抗告人の飮酒暴行癖を矯正するには相当長期の保護を加へる必要があるものと認められる。岡山家庭裁判所津山支部が右と同樣の見解の下に右抗告人を廣島中等少年院に送致の決定をしたのは相当であり該処分は不当とは認められないから本件抗告はその理由がない。

仍て少年法第三十三條に則り本件抗告を棄却すべく主文の通り決定する。(昭和二四年七月十九日廣島高等裁判所岡山支部第一刑事部決定)

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